2019年1月提出分入荷しました!
改正により「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(源泉MC-12、源泉MC-12-1)」は「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の申告書に分かれることになりました。
そのため、こちらの商品は「給与所得者の保険料控除申告書」のみとなります。
「源泉MC-13 給与所得者の配偶者控除等申告書」はこちらからご注文ください。
源泉MC-12 給与所得者の保険料控除申告書
★A4判カット紙
★一般の生命保険料欄5行
★A4/100セット入
■今年の改正のポイント
平成29年度の税制改正等により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年の年末調整の際に配偶者控除の適用を受けようとする場合には、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に代わり、新様式である「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与等の支払をする者に提出しなければならなくなりました。平成29年度までは給与所得者の保険料控除申告書と給与所得者の配偶者特別控除申告書は兼用様式でしたが、平成30年以降は兼用様式ではなく、それぞれ独立した単独様式になります。
平成30年の年末調整においては、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、様式に大幅な変更が生じました。
「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼任様式)が、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の申告書となりました。
1.配偶者控除の適用を受けることができる要件に、居住者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用を受けることができないものが追加になりました。
2.配偶者特別控除の適用を受ける配偶者の合計所得金額が、38万円超123万円以下と適用範囲が拡大され、さらに居住者の合計所得金額が900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1,000万円以下の場合で控除額が変わるようになりました。